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非常勤講師にも労働法上の権利が保障されています

(1) 毎年契約更新しているのに、ある時突然雇い止め?
(2) 開講直前に減コマ=労働契約解除を申し渡された
(3) 口頭でだいたいの合意ができていたのに、労働契約書を受け取る前に、「来年度は受講者が少ないので開講しない(雇用しない)といわれた
(4) 大学側の意に添わない講義だったから次年度は契約更新しない?
(5) 「このコマは来年開講しない」といわれたけれども、大学側のカリキュラム編成権の問題だというばかりで納得いく説明をしてくれない
(6) 非常勤講師でも有給休暇が取得できる?
(7) 非常勤講師であっても法律上の労働者
(8) レジュメのプリントアウトは誰の負担?
(9) 独立行政法人に移行した大学における非常勤講師の権利
(10) 出勤途中で事故にあった。労災保険はもらえるのか?
(11) 非常勤講師組合に参加を呼びかけるビラまきをさせてほしいと大学側にいったところ、妨害された
(12) ある大学の非常勤講師が非常勤講師組合の名でその勤務する大学当局に労働条件改善の団体交渉を申し入れたところ、その大学はいつまでたっても返事もしてこない

※経験上いえることですが、実際に現場で働いている人が、「これはおかしいぞ」と思うことは、たいがいの場合、ほんとうに違法または不当なことがらです。たとえば社長が「どこともやっている」といって時間外労働賃金を支払わなかったり、お金を払って買い取るとしても、明らかに労働基準法37条違反であり、労働基準法119条に基づき、使用者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあるような犯罪行為(法定犯)です。  あなたが「おかしい」と思ったことは仲間も「おかしい」と思っていることです。ぜひ、ご一緒に解決しましょう。

不当解雇をはねかえす10カ条
@はっきり「やめません」
Aやっぱり「やめません」
B退職強要には「無理じいはやめてください」
C人権をキズつける言動には厳重抗議を
D無理な出向、配転には「それはできません」
E社会より自分が大変!
Fおだてにのらず謙虚に拒否
G家族みんなが困ります
H最後はじっと黙ってでもがんばりましょう
I仲間と相談、またはtoukaihijoukinアットyahoogroups.jpまで
※「アット」を@にかえて送信してください。

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