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非常勤講師は大学教育の重要な担い手なのに、不安定な生活を強いられています。
現在多くの企業で主要業務のかなりの部分を担っているのが、非正規雇用の人々です。大学でも、多いところで授業の半分以上を、少ないところでも約3割を非常勤講師が担当しています。しかし、本務校をもたない専業非常勤講師の置かれた境遇は良いものとはいえません。年5コマ担当して年収約150万、年7コマ担当して年収約210万円です。授業の数は限られていますので、年10コマ担当できるひとは少数です。そして、年金・健康保険を自分で負担しなければなりません。しかも、契約は多くの場合1年ごとの更新で、来年も同じ仕事がある保証はありません。
不開講にされた場合でも、中途解約として違法であり、さらに「休業扱い・60%保障」とならず、残余期間の賃金の100が補償されそうです(→5月12日に宇都宮地裁で判決!(全労連非正規雇用労働者全国センター)全文はこちら)
ペンネームの使用の可否を聞いただけでクビ?
高森裁判のコーナー(ブログ)へ
大同工業大学・高森裁判、2月9日、和解しました。
→2月9日、勝利和解しました。
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かわいらしい、缶バッジができました。
頒価 200円/1個(たくさんご活用いただける場合は要相談)

今後色違いバージョンも、ぞくぞくと発売します。
4月15日の第1回公判での本人陳述書
「大学非常勤講師の厚生年金加入を求める請願」のネット署名
(参考)
プール学院大学で不開講分を全額補償させる!(関西圏大学非常勤講師組合機関紙『非常勤の声』第9号へ) (PDF)
甲南女子大学で不開講補償をかちとる。(関西圏大学非常勤講師組合機関紙『非常勤の声』第7号へ)(PDF)
機関紙『いりゃーせ』のコーナー
第5号を発行しました。
第5号2009.10. ありましたか? 更新の話
第4号2009.4. ひとりで悩まないで あなたのそばに非常勤講師組合
号外 「ペンネーム使っていいですか?」 聞いてみたらいきなりクビ!?
第3号2008.6. 組合への加入を訴えます
第2号2007.9. 雇止めにあったら即ご連絡を/非常勤講師も厚生年金を
創刊号を発行しました。
創刊号2007.1. 某大学で雇い止めを阻止/ほか
リンク
首都圏大学非常勤講師組合
関西圏大学非常勤講師組合
最終更新日
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