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高森裁判の争点

 非常勤講師のクビは、自由に切れるのでしょうか。全体の3分の1程度のコマを非常勤講師が受け持ち、高等教育の現場の大きな割合を担っている現状からみて、真理と学問の府たる大学の処遇として、大問題です。
 こんな事態を放置することはできません。非正規労働者の経済的・社会的な地位を、ますます危うくするものでもあります。高森さんは、3月2日に名古屋地裁に地位確認の訴えを提訴しました。どうか、多くのみなさんのご支援を訴えます。

争点@ 成立した契約の破棄である

 大学側窓口からの意思表示は、口頭による労働契約の受諾です(契約は口頭でも可)。大学非常勤講師の出講は、前年度半ばに、大学側担当者からの口頭による依頼とその了承で、実質的に決まります。書面の契約書は最初の講義の日以降に交わされます。

争点そのA 解約は権限の濫用である

 解約するとしても、その条件は契約の前提を覆すものや社会通念に反した場合でなければならないはずです。高森さんは、講義担当能力で判断されたはずです。ペンネーム使用が解約条件たりうるでしょうか?

争点そのB 不合理な一方的解約である

 いったん意思表示がなされ、契約が成立した後は、仮に解約するとしても、少なくとも理由が提示されるはずです。本件では、ペンネーム使用が認めない理由は、適切に示されていません。労働条件は、労働者と使用者とが対等に決定するもの。これでは一方的です。


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