東海非常勤講師組合トップ > 高森裁判 > 公正判決を求める要請署名

前のページへもどる

2009年(ワ)第1112号地位確認等請求事件
大同工業大学非常勤講師の解雇無効を求める裁判の公正判決を求める要請署名(ネット版)

名古屋地方裁判所民事第1部
 裁判長 多見谷 寿郎 殿

要  請  書


 高森晃一さんは、大同工業大学(2009年度から大同大学)の担当者から、紹介者を通じて「環境を科学するU」という講義の出講依頼を2008年10月に受けました。高森さんは、科目適合性、出講日、賃金等の条件を確認・調整したうえで、了解の返事を送りました。これに対して大学側担当者は、「授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました」との返信をし、契約が成立しました。ところがその後、高森さんは大学側の要請に応じて履歴書を送付した際に、ペンネームの使用(高森さんは出講している他校でもペンネームを使っています)の可否を問い合わせたところ、認められないという返事を受けたことから、再度理由を問い合わせたところ、突如、「今回の件はご縁がなかったということで、白紙に戻させて」いただきます、という連絡により、契約が打ち切られました。
 この契約打ち切りは、いったん成立した労働契約を、適切な理由なく一方的に打ち切るものです。また、今回の無謀な解雇を認めることは、大学教育における非常勤講師の果たす役割の役割性にもかかわらず、その無権利な地位の一層の劣悪化を招くものです。非常勤講師の教育労働者としての権利の確立は、大学を大学たらしめ、大学に新たな息吹を吹き込むことに深く関わるものと確信しています。さらに、昨今正規切り・派遣切りが大きな社会問題となるなか、今回の裁判は、使用者による安易な解雇強行を抑止することにつながるものであり、日本の働く労働者の権の保護する上で、重要な判断を求めるものです。
 以上のような次第ですので、貴裁判所において、公正な審理を、要請いたします。

【要請事項】
1、高森晃一さんの解雇を認めないでください。
2、本件において、担当教員からの(非常勤講師採用の)意思表示は大学の意思を示すものです。契約の成立を認める判決をして下さい。
3、本件において、担当教員からの解約の意思表示は解約の条件に沿うものとはいえず、権限の濫用であることを認める判決をしてください。
4、本件において、大学の合理的な理由の提示・説明のない労働契約の一方的な解約は違法であることを明らかにしてください。

賛同していただける方は、こちらからお願いします。
 なお、このフォームは、CSV形式で署名簿が自動生成するように設定されています。そこでは、署名の重複を避け、裁判所に対する信頼性を確保するために、IPアドレスとホスト名も記載されるようになっています。裁判所提出以外には絶対に用いませんので、あらかじめご了承ください。
 また、できるだけプロバイダ経由で署名されるようお願いします。ホスト名には会社などの所属組織が明示され、個人特定性が高まる場合があります(例:*.kantei.go.jp(首相官邸です)など)。漏洩しないように万全を期しておりますが、万が一のときのためです。プロバイダ経由であれば、せいぜい"*.infoweb.ne.jp"(@niftyの場合)などと記載されるだけです。念のため



氏名(※必須)
住所