2012年(ワ)第6343号地位確認等請求事件
金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書(ネット版)
名古屋地方裁判所民事第1部
裁判長 日比野 幹 殿
要 請 書
齊藤直美さんは、2005年より6年間金城学院大学の英語英米文化学科でスペシャリストコース3、4年生を対象に「翻訳演習」を教えてきましたが、2010年7月段階で担当の教授から呼び出しを受け、次年度からの契約更新をしない旨通告されました。
しかしながらその際に示された理由は、シラバス変更というもののその実質的変更はなく、納得できないため、納得のいく理由の提示を文書にて求めたところ、「非常勤講師を雇うのも辞めさせるのも専任の一存で決められ」るために理由を提示する必要なはいこと、それにもかかわらずその後の調査において「学生アンケート」や、2009年の「出席簿」が保管期間の4月末以前に処分されたことなを理由として付加し、雇止めにしました。
この雇止めは、大学非常勤講師にの地位の変動に際して大学側は、事後的にそれらしい理由さえ示されるのであれば、多少適切な理由なくても一方的に解約可能であるとする認識にもとづくものです。このような労働契約の締結・解約が、労働者の人たるに値するする生活を侵害するばかりか、大学教育をその「質的保証」の面で劣化させることになることは明らかです。
以上のような次第ですので、貴裁判所において、公正な審理を、要請いたします。
[要請事項]
1.今回の齊藤直美さんの雇止めが大学非常勤講師の労働者としての地位を危うくするものと認め、齊藤さんが金城学院大学における非常勤講師の地位にあることを確認する判決を出してください。
2.本件においてとくに、大学側の理由の提示のない雇止めにおいて、手続上違法であるとの判断を出してください。
賛同していただける方は、こちらからお願いします。
なお、このフォームは、CSV形式で署名簿が自動生成するように設定されています。そこでは、署名の重複を避け、裁判所に対する信頼性を確保するために、IPアドレスとホスト名も記載されるようになっています。裁判所提出以外には絶対に用いませんので、あらかじめご了承ください。
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