2005年2月18日立命館大学とのあっせんのご報告

2005年2月18日,立命館大学と組合との間で,団交のあり方について京都府労委であっせんが行われ

1 団体交渉の開催要求は文書により行うものとし、要求を受けた当事者は、応諾について期限までに文書で回答するものとする。

2 団体交渉の開催要求を受けてなされた話合いは、名称のいかんに関わらず団体交渉として位置付けるものとする。

3 団体交渉で合意したことは、文書化するものとし、組合及び使用者双方が確認の上、記名押印するものとする。

というあっせん案を労使双方が受諾しました.