1 団体交渉の開催要求は文書により行うものとし、要求を受けた当事者は、応諾について期限までに文書で回答するものとする。
2 団体交渉の開催要求を受けてなされた話合いは、名称のいかんに関わらず団体交渉として位置付けるものとする。
3 団体交渉で合意したことは、文書化するものとし、組合及び使用者双方が確認の上、記名押印するものとする。
というあっせん案を労使双方が受諾しました.