国立大学非常勤給 規定記載事項

2004年9月1日付けで,文部科学省大臣官房人事課給与班より,文部科学省に届出されている給与規定のうち,非常勤講師に限定できるものを送ってもらいました.今年度の資料です.

独立行政法人通則法第六十三条2」に「独立行政法人は,その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め,これを主務大臣に届け出るとともに,公表しなければならない」という規定がありますが,非常勤講師給については,まともな基準を届け出ていない大学が多いようです.

※国立大学のリストを文科省のページからコピーしたので,各大学のページへのリンクがおまけについています.
※短大卒の場合,客員教授の場合,学内非常勤講師,例外的な場合の記載は原則転載を省略しました.
※以下の6種類に分類して色分けしてあります.
記載なし 「非常勤講師に限定できるもの」を送付してもらったが,送付されなかった大学の分.記載がないものとみなす.
個別に定める等 学長が個別に決定する,とか,個別の労働契約により定める,といった記載.こんなものが基準とは言えず,基準がないのと同じこと.
(常勤の場合の月額×12)/(52×10) この式の記載がかなり多く,この式の「範囲内」となっている.大分大の資料にある「定価」というのがこれに相当する.現実に支給される額は,その半額くらいで,こんなものが基準とは言えず,基準がないのと同じこと.

もし「範囲内」ではなくて,この式の満額を支給するなら,年収を年間52週×週10時間で割った時給であり,週10時間 (5コマ) をフルタイムと考えて,均等に計算するという考え方になり,額としてもそれなりの額になる.最低これくらいは払ってほしいもの.

ただし,この式にしても,専任講師の月給は授業のない期間中も支給される一方,非常勤講師の時給は授業をした分しか支給されないのであるから,均等とはいえない.専任講師にはあるボーナス,退職金,研究費,諸手当も非常勤講師にはない.

(常勤の場合の月額×12)/(52×40) この式は職員のパートタイマーの計算式.年収を年間52週×週40時間で割った時給.この式が非常勤講師給に適用されることはないと思われるので,非常勤講師給の基準は記載されていないということ.
現実の額の記載あり 現実的に記載しているところ
現実の額の記載あり (金額の適応基準が不明) 金額のみで,経験年数何年などの記載なし.あるいは,本務校のある人だけを対象とした記載のみ

<北海道・東北地区> <関東・甲信越地区> <東海・北陸・近畿地区> <中国・四国地区> <九州・沖縄地区> <その他> <短大>


<北海道・東北地区>
北海道大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
北海道教育大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
室蘭工業大学 第25条 (2) 時間雇用職員については,その者を職員就業規則第3条第1項の規定により職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額をもって時間給とする.
(俸給月額×12)/(52×40)

2 前項の規定にかかわらず,非常勤職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合は,前項の日給又は時間給の額を超え,若しくは他の算式により俸給を決定することがある.

小樽商科大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
帯広畜産大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
旭川医科大学 第6条 (2) 講師である職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
(基本給月額×12)/(52×10)
北見工業大学 別表2 非常勤講師
・適応俸給表 教育職俸給表3級20号相当の範囲内
・時間給の算出方法 (俸給月額×12)/(52×10)
弘前大学 別表第2 講師 (実習補助者を除く)
時間給 6000円
岩手大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
東北大学 3 非常勤講師の時間給については,職員給与規定に基づいて,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる本給月額及び調整手当の合計額に12を乗じて得た額を520で除して得た額 (以下「基準単価」という.) を基に,次の各号に掲げる非常勤講師については当該各号に掲げるところにより決定する.
一 客員部門及び連携分野の非常勤講師 基準単価
二 外国語の授業を担当する外国人の非常勤講師 基準単価
三 実務家教員 (教授又は助教授) 総長が別に定める額
四 学部,大学院,学内共同教育研究施設,医療技術短期大学部及び歯科技工士学校の非常勤講師のうち前3号に該当しない者 基準単価に各年度の予算に応じて決定した支給率を乗じて得た額の10円未満の端数を切り捨てた額
五 付置研究所の学外非常勤講師のうち第1号に該当しない者 基準単価の8割に相当する額の10円未満の端数を切り捨てた額 4 前号各号に掲げる者以外の非常勤講師については,各部局において時間給を決定することができる.
宮城教育大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
秋田大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
山形大学 非常勤講師1時間手当額表
大卒後経験年数時間手当額
02929
13056
23185
33322
43458
53638
63650
7.33836
8.64020
9.94217
12.94418
14.34616
15.94807
17.35001
20.35187
21.95329
23.35473
26.35610
27.95736
29.35857
30.95967
32.36074
33.96176
35.36279
36.96363
38.36434
福島大学 第17条 非常勤講師の基本給の支給単位は時間給とし,その額は,「国立大学法人福島大学職員給与規定」(以下「給与規定」という.) に定める基準に準じて算出された本給の月額相当額を基礎として,次の算式によって算出した額を上限とし,予算その他の事情を考慮して定め,人事異動通知書に明示する.
時間給額=(本給の月額相当額×12)/(52×10)

<関東・甲信越地区>
茨城大学 第32条 非常勤講師の給与は,契約時間数に対する時間給制とし,契約により定める.
筑波大学 別表第9 非常勤講師
大学院,大学院 5450円 (※転載者注 学部,大学院の間違いか)
宇都宮大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
群馬大学 第20条2(1) 講師であるパート教職員 給与規則に定める基準により,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,下記の算式によって算出した額の範囲内の額とする.
(俸給月額×12)/(52×10)
埼玉大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
千葉大学 第16条 フルタイムの職員の給与は日給と,パートタイム職員の給与は時間給とし,その額は,国立大学法人千葉大学職員給与規定 (以下「給与規定」という.) に定める俸給月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により得た額 (1円未満の端数は切り捨てる.) とする.
フルタイム職員 (((俸給月額+調整手当)×12)/(52×40))×8
パートタイム職員 ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×40)

2 前項の俸給月額とは,常勤職員として採用された場合に受けることとなる俸給の額 (給与規定に定める俸給の調整額を受けることとなる場合は,その額を含む.) とする.

3 第1項の規定にかかわらず,非常勤講師及び専ら教育研究に従事する非常勤職員の給与は,個別に契約で定めることができる.

東京大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
東京医科歯科大学 非常勤職員の給与に関する細則 第3条 講師である非常勤教職員の労働1時間当たりの給与 (以下「時間給」という.) は,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる本給月額,本給の調整額 (以下「本給月額等」という.) 及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
(本給月額等×12)/(52×10) = 時間給 (円未満切り捨て)
東京外国語大学 平成16年度非常勤講師の手当支給基準
大卒後経験年数基準額
29年以上5200
24年以上29年未満4900
19年以上24年未満4600
12年以上19年未満4400
9年以上12年未満4200
9年未満4100
東京学芸大学 別表第1 学部,大学院担当講師
大卒後経験年数時間単価(円)
〜5年11月3980
6年00月〜14年02月4740
14年03月〜23年02月5450
23年03月〜6030
東京農工大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
東京芸術大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
東京工業大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
東京海洋大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
お茶の水女子大学 4 一 講師であるパート非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,下記の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
((俸給月額+調整手当)×12)/(52×10)
電気通信大学 第2条2 次の各号に掲げるパートタイム職員についてはその者を常時勤務する講師として採用した場合に受けることとなる本給月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
非常勤講師 ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×10)
非常勤研究員 ((俸給月額+調整手当)×12)/(52×20)
一橋大学 別表第2の1 非常勤研究員及び非常勤講師の給与表1
年齢時間単価
25歳以上26歳未満 (又は修士課程終了)4000
26歳以上28歳未満4200
28歳以上32歳未満4400
32歳以上37歳未満5100
37歳以上44歳未満5900
44歳以上50歳未満6500
50歳以上55歳未満7000
55歳以上59歳未満7400
59歳以上61歳未満7800
61歳以上 7900
備考 この表は次に定める者に適用する.
非常勤講師及び非常勤研究員 (別紙2の2適用者を除く).ただし,教授,助教授,講師以外の役職区分適用者は別表1の定めによる.
(※転載者注 別表1なし.「別紙2の2適用者」は「別表2の2適用者」の間違いか.)

別表第2の2 非常勤研究員及び非常勤講師の給与表2 (表転載省略)
(1) 本学の客員教授又は客員助教授の名称を付与された者
(2) COE研究員等の共同研究に従事する者 (研究機関研究員を除く) のうち前号に準ずるもの.

横浜国立大学 第4条 非常勤講師の給与は,大学 (短大) 卒業後から採用される年度の前年度末までの経験年数に基づき次の各号により決定する

(1) 大学院の授業を担当する非常勤講師
大卒後の経験年数時間給
6年0月未満 4700
6年0月から12年8月まで 5100
12年9月から20年2月まで5300
20年3月から27年8月まで5600
27年9月以上 5800

(2) 学部の授業を担当する非常勤講師
大卒後の経験年数時間給
4年0月未満 4300
4年0月から5年11月まで 4600
6年0月から12年8月まで5000
12年9月から20年2月まで5200
20年3月から27年8月まで5400
27年9月以上 5700

(3) 客員講座に所属する非常勤講師 (表転載省略)

新潟大学 第3章2 パートタイム職員 (学校医及び学校歯科医 (以下「学校医等」という.) を除く.) の基本給の支給単位は時間給とし,その額は,職員給与規定を準用し算出される号給月額相当額,本給の調整額相当額及び調整手当相当額を基礎として,次の算式によって算出した額 (1円未満の端数は切り捨てる.) の範囲内とし,労働条件通知書に明示する.
(2) 研究機関研究員及び非常勤講師 時間給額=(号給月額相当額+調整手当相当額)×12)/(52×10)
長岡技術科学大学 第26条三 非常勤講師の時間給 (次号に掲げるものを除く.) は,次のとおりとする.
大学卒業後の経験年数 (年月)時間給 (円)
2.0〜5.0 5000
6.0〜9.9 5400
11.3〜14.35600
15.9〜18.95700
20.3〜24.96000
26.3〜 6100

四 非常勤講師 (学長が指定する客員教授,客員助教授に限る.) の時間給 (表転載省略)

上越教育大学 第20条2 非常勤職員の基本給は,学長が個別に決定するものとする.
山梨大学 非常勤教員俸給表
非常勤講師
学部担当 5200円
大学院担当 6500円
客員教授 6500円
信州大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
政策研究大学院大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
政策研究大学院大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
総合研究大学院大学 非常勤講師給に限定できる記載なし

<東海・北陸・近畿地区>
富山大学 別表3 非常勤講師の基準単価表
非常勤講師 時間給 5260円
富山医科薬科大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
金沢大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
福井大学 別表第12 非常勤講師単価表
職種手当額
A大学の教授及び相当者5800
B大学の助教授,短大・高専の教授及び相当者5400
C上記A,B以外の者5100
備考:工学部における非常勤講師の単価は,上記のA及びBの区分のみとする.なお,Aについての職種は教授及び相当者,Bについての職種は上記A以外の者とする
岐阜大学 非常勤講師単価表 (平成16年度)
学外講師,学部及び大学院,1時間単価
6090円/5050円/4370円/3510円
各非常勤講師に適用する単価は,個々の学歴,経験年数により決定する.
静岡大学 非常勤雇用教職員給与規定 第2条 教職員の給与は,時間給制とする.
2 教職員の勤務1時間当たりの給与は,個別の労働契約により定める.
浜松医科大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
名古屋大学
学歴経験年数
大卒〜9.8〜14.2〜18.8〜23.2〜27.827.9〜
博士 (前期) 修了,医大卒〜6.2〜9.11〜14.5〜21.2〜25.825.9〜
博士 (後期) 修了〜1.2〜4.11〜8.8〜14.5〜22.822.9〜
医大卒後の修士修了 〜2.5〜6.2〜11.5〜21.821.9〜
学外単価416046305150565061606630
備考
1 経験年数は,給与決定の基礎となる学歴取得後の年数とする.
愛知教育大学 非常勤職員給与規定 第3条 一 講師である非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる本給月額及び調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内をもって時間給とする.
((本給月額+調整手当)×12)/(52×10)
名古屋工業大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
豊橋技術科学大学 第16条2 日給または時間給は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規定 (平成16年度規定 第48号.以下「給与規定」という.)に定める基準に準じて算出された本給月額 (以下「基準本給月額」という.) を基礎として,次の各号に掲げる算式により算出した額 (円未満の端数を切り捨てる.) とする.
(1) 日々雇用職員の日額 ((基準本給月額×12)/(52×40))×8
(2) パートタイム職員の時間給 (基準本給月額×12)/(52×40)
三重大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
滋賀大学 第11条 非常勤講師の給料は時間給とする.
2 時間給の単価は,各人別に決定する
滋賀医科大学 別表 (講師)
大学卒後の経験年数時間単価
16年以上5500円
9年以上16年未満4600円
6年以上9年未満4300円
5年以上6年未満4300円
4年以上5年未満4100円
3年以上4年未満4000円
2年以上3年未満3800円
1年以上2年未満3600円
1年未満3500円
京都大学 別表第2 講師,学外者 (時間給)
大学卒 (新大卒) 後の経験年数が20年以上5660円
大学卒 (新大卒) 後の経験年数が9年以上20年未満4420円
大学卒 (新大卒) 後の経験年数が9年未満3440円
京都教育大学 別表第1 大学非常勤講師,金額
4300円/5300/5700/5900
京都工芸繊維大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
大阪大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
大阪外国語大学 第24条 非常勤職員の給与は,契約時間数に対する時間給制とし,各人別に決定する.
大阪教育大学 非常勤講師等時間給表
区分1時間単価決定基準
非常勤講師 (大学院)6100円一律
非常勤講師 (学部)6100円大学卒業後の経験年数 20年3月以上
5500円大学卒業後の経験年数 6年以上20年3月未満
4400円大学卒業後の経験年数 6年未満
兵庫教育大学 別表 非常勤職員の時間給表
職種区分時間給
非常勤講師大学4卒後の経験年数 12年9月未満の者3800円
大学4卒後の経験年数 12年9月以上27年9月未満の者4500円
大学4卒後の経験年数 27年9月以上の者5200円
神戸大学 第2条 (17) 非常勤講師,学部等
大学4卒後の経験年数が20年3月以上 時間給5200円
大学4卒後の経験年数が20年3月未満 時間給4600円
奈良教育大学 別表第2 非常勤講師・教員養成実地指導講師
区分教育職 (一) 級・号俸1時間単価
12-7〜3-44900円
23-5〜3-125400円
33-13〜3-205800円
外国人6200円
奈良女子大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
和歌山大学 別表
大学卒業後19年以上5100円
大学卒業後10年以上19年未満4800円
大学卒業後6年以上10年未満4500円
大学卒業後6年未満3700円
北陸先端科学技術大学院大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
奈良先端科学技術大学院大学 非常勤講師給に限定できる記載なし

<中国・四国地区>
鳥取大学 第10条 一 講師である非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内をもって時間給とする.
(俸給月額×12)/(52×10)
島根大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
岡山大学 第24条4 別表第5に定めのない職種については,当該非常勤職員を常勤職員として採用した場合に岡山大学職員給与規則 (平成16年岡大規則第14号.以下「教職員給与規則」という.)に定める基準により算出される俸給月額および調整手当を基礎として,次の計算式により算出した額の範囲内で個別に決定するものとする.なお,この場合,常勤職員の例に準じて俸給の調整額を日給又は時間給の算出の基礎となる額に加算することができる.

三 時間雇用職員 (非常勤講師及び非常勤研究員に限る.)
((俸給月額+調整手当)×12)/(52×10)

広島大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
山口大学 別表2 短時間雇用職員,講師,学部・大学院
大学卒20年以上6000円
大学卒業後9年以上20年未満4800円
大学卒業後9年未満4400円
徳島大学 非常勤講師の手当額の取扱いについて
2. 学外からの非常勤講師 1時間5000円
3. 前記の額は,「国立大学法人徳島大学非常勤講師等の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則」に定める非常勤講師手当算出額の範囲内とし,その額が前記の額に達しない者の手当額は,その額 (100円未満切り捨て) とする.
鳴門教育大学 別表第1 パートタイム職員時間給一覧表
学部・大学院等関係,非常勤講師,時間給,5600円
香川大学 別表1 時間雇用職員,講師 (付属学校以外),5000円
愛媛大学 第6条 (1) 講師である契約職員 その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内をもって時間給とする.
(俸給月額×12)/(52×10)
高知大学 別表1
職種算式上限額
講師 (特設日本語講座・カウンセラー)(本給月額×12)/(52×10)4000円
上記以外の講師5000円

<九州・沖縄地区>
福岡教育大学 非常勤講師等手当額 (時間給) 表
経験年数 (大卒)
(以上〜未満)
経験年数 (修士修了)
(以上〜未満)
単価
0〜4.00〜1.03500
4.0〜6.01.0〜4.04200
6.0〜11.3 4300
11.3〜17.3 4700
17.3〜26.3 5500
26.3〜 6000
九州大学( 九州芸術工科大学) 非常勤講師給に限定できる記載なし
九州工業大学 別表第2 非常勤講師単価表 (単位:円)
区分学外外国人講師
大学卒業後経験年数
21年以上
58006000
17〃〜21年未満54504200
13〃〜17〃51004300
9〃〜13〃47504700
5〃〜9〃44005500
〜5〃40606000
注) 外国人講師のうち,平成2年度まで文部省から配分されていた「外国人講師手当」による任用者は,6200円とする.
佐賀大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
長崎大学 第15条 パートタイマーの給与は,時間給とし,職務内容を考慮して学長が別に定める.
熊本大学 熊本大学人第580号 時間給単価表,非常勤講師,時間給額,5300円
大分大学 非常勤講師等単価表
区分俸給月額定価単価経験年数 大学卒
学外講師 教 (一)
2級
  350010年未満
3級1号俸2527005831
3級2号俸2656006129
3級3号俸2783006422
3級4号俸2920006738400010年以上20年未満
3級5号俸3050007059
3級6号俸3196007275
3級7号俸3328007680
3級8号俸3462007989
3級9号俸3591008286
3級10号俸3689008523500020年以上
3級11号俸3789008743
3級12号俸3884008963
3級13号俸3971009163
3級14号俸4055009357
3級15号俸4131009533
3級16号俸4205009703
3級17号俸4276009867
3級18号俸43470010031
3級19号俸44050010165
3級20号俸44540010278
宮崎大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
鹿児島大学 非常勤講師給に限定できる記載なし
鹿屋体育大学 第18条 非常勤職員の勤務1時間当たりの給与は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる額とする.
(3) 非常勤職員のうち,本学の講義等の教育業務に従事する者 6200円
琉球大学 別紙2 国立大学法人琉球大学非常勤講師給与算定表
経験年数 大学卒 県外手当額 (1時間当り) 県内手当額 (1時間当り)
0〜5.11 4,580円 4,190円
6.0〜12.8 5,110円 4,740円
12.9〜20.2 5,600円 5,230円
20.3〜27.8 6,100円 5,730円
27.9〜 6,600円 6,230円

<その他>
放送大学学園(放送大学) 非常勤講師給に限定できる記載なし

<短大>
筑波技術短期大学 非常勤講師の給与単価について
1 非常勤講師の単価決定について

常勤の講師に採用した場合に受けることとなる俸給月額及び調整手当を基礎として,次の算式により決定する.(「12 文科人第242号」記の1の(1)準用)
ただし,給実乙第74号第4項,第4項の3,第5項及び第9項のみ準用する.
((俸給月額+調整手当)×12)/(52×10)

2 教育職員2-6以上に決定できる者 (学外) の単価

上記1にかかわらず,教2-6以上に決定できる者の単価は,5801円とする. なお,この場合,算定調書を省略するものとする.

(※転載者注 現実上すべての非常勤講師は2に該当する)

高岡短期大学 パートタイム勤務職員給与細則
第2条二 非常勤講師については,毎年学長が定める.